解決済み
管理業務主任者の勉強中です。マンション管理適正化法59条1項3号に「••••罰金の刑に処せられ•••2年を経過しない者は•••登録を受けることが出来ない」とあります。過去問で、刑法第204条(傷害)の罪で罰金刑の場合、2年経過しない者でも登録可能となっています。 規定には記載ないと思うのですが、何故この解釈になるのでしょうか?
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