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管理業務主任者の勉強中です。マンション管理適正化法59条1項3号に「••••罰金の刑に処せられ•••2年を経過しない者は…

管理業務主任者の勉強中です。マンション管理適正化法59条1項3号に「••••罰金の刑に処せられ•••2年を経過しない者は•••登録を受けることが出来ない」とあります。過去問で、刑法第204条(傷害)の罪で罰金刑の場合、2年経過しない者でも登録可能となっています。 規定には記載ないと思うのですが、何故この解釈になるのでしょうか?

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    もう一度よく条文を読んでみましょう マンション管理適正化法の59条には 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 三 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 とあります。 つまり、マンション管理適正化法の法律で罰金の刑に処せられれば、マンション管理適正化法違反の上、2年管理業務主任者の登録ができません。 しかし、他の法律では禁錮以上の刑に処せられなければ欠格事由にはあたりません。

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