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危険物取扱者の書き換えについてですが、10年経過する前だといつでもいいのでしょうか? 運転免許のように誕生日1ヶ月前後…

危険物取扱者の書き換えについてですが、10年経過する前だといつでもいいのでしょうか? 運転免許のように誕生日1ヶ月前後などという記載がなく、例えば9年でも書き換えはできますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    10年以内ごとなんでいつでもいいんですよ。 私一度8年くらいでやりましたが出来ましたし。

  • 危険物取扱者の資格の書き換えについては、有効期限の10年を経過する前であれば、いつでも書き換えることができます。 運転免許証のように、誕生日の前後1か月などの期間が定められているわけではありません。危険物取扱者の資格証の有効期限が切れる10年前であれば、9年経過した時点でも書き換えは可能です。 ただし、書き換え手続きには一定の期間を要しますので、有効期限が切れる前に余裕を持って手続きを行うことをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 危険物取扱者免状の書き換えは、交付日から10年ごとに義務付けられています。10年を経過する前であれば、いつでも書き換えが可能です。例えば、9年経過した時点でも書き換えを申請することができます。運転免許のように特定の期間に限定されていないため、早めに手続きを行うことができます。書き換えの際には、必要な書類を揃えて申請することが求められます。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1174602346 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1320650853 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10139219220 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10257986495 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11274086051 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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