解決済み
昨年12月より 通勤災害のため労災休業中なのですが その場合も今年の12月までに 5日間の有給休暇を取得しなければ ならないのでしょうか?? ※休業前までは週5日、1日6時間働いていました。
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労災休業中の場合は5日の有給休暇の消化は必要ないです。 (医師の診断で就労不能となっていて復職してない状態なので)
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