解決済み
宅建の民法(無権代理)について質問です。 ①無権代理人が本人を相続した場合、無権代理人は追認拒絶不可 ②本人が無権代理人を相続した場合、本人は追認拒絶可③無権代理人を相続した本人は追認拒絶出来るが、無権代理人としての責任は免れる事は出来ない(無権代理について善意無過失の相手方からは履行又は損害賠償の請求を受ける事がある。) ①と②は当たり前の話なので分かるのですが、③については、相手方が善意無過失であれば、(悪意又は善意有過失で無ければ、)①の無権代理人も②の本人も負わなければならない責任は何も変わらないという解釈で良いのでしょうか? それとも③については、無権代理人が生前行った無権代理行為について本人に管理責任があったかどうか等が裁判等で争われるのでしょうか? 法律の専門家の方からすればおそらくごく初歩的な質問かと思われますが、宅建の受験生が理解出来る範囲でご教示頂けると幸いです。
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最初の質問については。 無権代理人の責任と本人の責任は、異なります。 本人の責任は、追認か、追認拒絶かです。 無権代理人の責任は、本人に履行させるか、履行させられなければ、損害賠償責任を負うかです。 本人が無権代理人を相続した場合は。 本人の立場で、追認拒絶することはできるが、本人が履行しないのであれば、無権代理人の責任として、損害賠償をしなければならない。 つまり、物を渡す代わりに、お金を渡して解決する。という方法も選べるよ。 ということになります。 2つ目の質問については。 本人の管理責任は問われません。 本人の管理責任が問われるのは、表見代理が主張された場合になります。 無権代理人と相続では問題にならないので、本人の管理責任を問いたい場合は、表見代理を主張してください。
分かりやすく書いたつもりですが読みづらかったらすみません。 前提 本人は基本的に追認拒絶できます。 無権代理人は相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負います。(細かい要件は省きます) ①無権代理人が本人を相続 ・無権代理人は相続により「本人の地位」を持つことになります。 ・無権代理人が本人を単独相続した場合、例外的に追認拒絶はできません。このため、無権代理行為は有効となり、『無権代理人の責任』は消滅します。 ・したがって無権代理人は本人としての契約履行義務を負うことになります。 ②と③本人が無権代理人を相続 ・本人は既に持っている「本人の地位」に加え、相続により「無権代理人の地位」も持つことになります。 ・「本人の地位」を持っているため、本人として追認拒絶することができます。 ・「無権代理人の地位」を相続したことにより、『無権代理人の責任』を負うことになります。これは追認拒絶をしても消えません。 ・追認した場合は『無権代理人の責任』は消滅し、本人としての契約履行義務を負うことになります。
単独相続の事例ということでいいですかね。 ①で追認拒絶できないということは、かならず無権代理行為が有効になり、無権代理人に効果帰属するということですよね。 ということは、少なくとも117条の問題は発生しないということです(117条は無過失責任。ただし、効果帰属した債務が別の事情によって不履行になった場合、履行義務が損害賠償義務に転化する可能性はあるが、それは債権総論の話)。 これに対し、②で本人が追認拒絶した場合、本人には効果帰属しません。 そこで、③善意無過失の相手方は、履行請求または損害賠償請求できるはずですが、履行請求を認めてしまうと追認拒絶権の意味がなくなるので、履行請求については認められず、損害賠償請求のみと解するのが有力です(判例に整合的。通説化しているか)。
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