解決済み
以下のことについて質問です。『36協定を結んで労働者に残業を課す場合でも、原則月45時間、年360時間が上限となり、これを超えるような残業は違法となります。 また、対象期間が3か月を超える一年単位の変形労働時間制を導入している場合、残業時間の上限は月42時間、年320時間となります』 ①『対象期間が3か月を超える一年単位の変形労働時間制を導入している場合、残業時間の上限は月42時間、年320時間となります』とありますが、 これはどういう職種になりますか?介護関係や医師の働き方に適合してますか? ②決まりの時間を超えた場合、違法とのことですが、この法が適用されて罰せらるのは残業を越してしまった個人ですか?それとも会社ですか? ③月に何時間まで残業をしてよい、という規定は通常就業規則に載せなければならいないことでしょうか? お詳しい方、よろしくお願いします。
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①職種に制限はありません。労使協定で変形労働時間制の対象とした職種ということになります。 ②会社です。 ③就業規則に具体的な上限時間を規定する義務まではありません。
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