教えて!しごとの先生
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以下のことについて質問です。

以下のことについて質問です。『36協定を結んで労働者に残業を課す場合でも、原則月45時間、年360時間が上限となり、これを超えるような残業は違法となります。 また、対象期間が3か月を超える一年単位の変形労働時間制を導入している場合、残業時間の上限は月42時間、年320時間となります』 ①『対象期間が3か月を超える一年単位の変形労働時間制を導入している場合、残業時間の上限は月42時間、年320時間となります』とありますが、 これはどういう職種になりますか?介護関係や医師の働き方に適合してますか? ②決まりの時間を超えた場合、違法とのことですが、この法が適用されて罰せらるのは残業を越してしまった個人ですか?それとも会社ですか? ③月に何時間まで残業をしてよい、という規定は通常就業規則に載せなければならいないことでしょうか? お詳しい方、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1)職種限定はなく、労使協定むすべばどの業種でも導入できます。1年単位ですので、例として盆暮れ休日増やす分、繁忙期限定で週6日勤務を組みたいといった業態に利用されます。 2)残業を抑止しなかった上司、その事業者となります。 3)ふつうは「法定の手続をへて、業務の必要に応じ、所定(法定)労働時間超えてまたは休日に、協定した時間または回数内において労働させることがある。」といった記載になるでしょう。 なお、冒頭の引用は原則の一般条項ですので、例外として上乗せの特別条項を結べます。

    なるほど:1

  • ①職種に制限はありません。労使協定で変形労働時間制の対象とした職種ということになります。 ②会社です。 ③就業規則に具体的な上限時間を規定する義務まではありません。

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