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「解雇規制の緩和」とは何を緩和するのでしょうか?

「解雇規制の緩和」とは何を緩和するのでしょうか?以前”ジョブ型雇用とは何か”という本を読みました。その本によると、「日本の法律(文面上)は解雇が厳しいわけではない。しかし解雇の妥当性を争った裁判で、企業側の雇用維持努力が不足していると判決されることが相次ぎ、解雇が難しくなった」「しかし解雇無効の判決が出ても、実際は復職でなく金銭補償を受けて離職を選ぶ人が多い。つまり実際は金銭解雇をしているのと同じ状態なのに、それを法律が認めていないためにわずかな補償金を得るために裁判を起こさざるを得なくなっている。」ということでした。 また、アメリカでは「金銭補償すれば理由如何に関わらず企業都合での解雇が可能」ですが世界一般としては「解雇の妥当性がある場合は金銭補償すれば企業都合での解雇が可能」ということでした。 いま日本で↑の世界一般基準と同じ法律を整備(金銭補償を認める)したとしても、これまでの日本的な「雇用の維持が一番重要」という考えが変わらない限り、裁判で「不当解雇」となる件が続出し状況が変わらないと思います。 解雇しやすくするために、国が法律の整備以外にできることはあるのでしょうか?

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回答(1件)

  • 日本的な「雇用の維持が一番重要」という考えが変わろうと変わらなかろうと、法律が変わって(具体的にどう変えるかはともかく)解雇が容易になれば、解雇する企業は増えます。 新しい法律の下で、解雇する側の企業は、裁判に勝つ場合が増えます。 なので、法改正が話題になるわけです。 国は、例えば被雇用者も納得できるような金銭補償のガイドラインを作れば、実務的にもスムースに行くケースが増えるでしょうね。

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