解決済み
大学生のアルバイトについて質問です。現在僕は大学生で、親の扶養の範囲内でアルバイトをしています。103万を超えなければ親も自分も税金や社会保険料を払わなくて良いというのはなんとなく知っているのですが、どうやら3ヶ月連続で8.8万を超えると一旦税金が引かれ、年末調整で103万を超えてなければ払った分の税金は返ってくる...?的な話を聞きました。ここでいくつか質問です。 1.上の内容であっていますか? 2.もし合っていた場合、 9月...10万、10月...6万、11月...10万のように、8.8万を超える月があっても3ヶ月連続にならなければ税金が引かれることはないという認識であってますか?(年103万以下) 3.他に月額として気をつけるべきラインはありますか? どなたかご教示願います。
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事業所に扶養控除申告書を提出している事で 8.8千円超過の場合に所得税控除が発生します 申告書の提出がなければ金額に関係なく1,000の給与でも税控除です 所得税は月額概算、年末調整で清算となります 月額の税額発生ラインが8.8千円超過です 月額に所得税が発生しても年末調整で年収103万以下であれば徴収された源泉は還付されます 所得税に連続の判断はありません その月の給与額のみの判断です 連続の判断は保険扶養でしょう 保険扶養は交通費込で3か月連続10.8千円を超過しない事です 3か月連続で10.8千円を超過すると保健扶養からも外れる必要があります 税扶養と保険扶養は判断基準が異なります それぞれで判断が必要です
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