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口約束の正社員雇用ついての質問です。 2024年4月から週3〜4、8〜17時、17〜18時残業の契約で働いておりま…

口約束の正社員雇用ついての質問です。 2024年4月から週3〜4、8〜17時、17〜18時残業の契約で働いております。週3〜4日の契約でしたが、他のパートさんがお盆期間やGWに帰省などをする際には週5で出ることがあったり、パートさんが1〜3月で働きすぎて扶養を超えてしまいそうになり6月あたりからほぼ週4で勤務しております。 4月時点で週2〜3日の副業を探し、副業をしていたのですが、上記のような状況で副業をすることができなくなり、今後の部署の状態を含めた上で、総務を通して社長から「10月から正社員雇用にする」と伝達がありました。 10月から週5日勤務の正社員になると副業は週1日しか出られなくなってしまいますし、9月末に辞めるとわかっている身でお世話になるのも申し訳なかったので、伝達があった後すぐに副業先を退職しました。総務にも上記の理由で副業は辞めますということは「正社員にする」と伝達があった当日に伝えております。 そして今週(9月中旬)、総務に正社員になった際の雇用条件を確認しに伺ったところ「社長が正社員を増やすことを渋り始めた、とりあえず10月からの正社員勤務は無理、社長がこれからまた納得するかわからないけど正社員勤務は早くて11月」と言われました。 この場合、11月まで大人しく待つべきなのでしょうか。それとも見限るべきなのでしょうか。また口約束だとしても「正社員にする」と言ったことが実行されないこと、自身がその言葉を信じ副業を辞めたことで会社側に何か罰則はあるのでしょうか。 ちなみに「正社員になれます」と伝えてきた時、同じ部署の2名も同席していたのでその言葉は聞いています。 ご回答よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働契約法6条にて、 雇用契約は口頭でも双方が合意した時点で成立していますから、本来であれば10月から正社員にならなければ、契約不履行です。 労働契約法不履行に対する罰則は残念ながらありません。が、労基法によって、労働条件通知書の交付が会社には義務付けられています。 口頭にて契約はすでに成立していますから、遅くともその効力の発生する10月1日には労働条件通知書の書面での明示義務(労働基準法第15条1項)に対する違反となり、企業に30万円以下の罰金が科されます(労働基準法第120条1号)。

  • 口約束でも契約ごとは成立しますが それを証明するのが録音でもしない限りできません 本件に関しては11月まで待った方がいいのではないかと思われます

    ありがとう:1

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