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パワハラの加害者が被害者側から損害賠償請求された場合、賠償に応じれば罪は償ったとして会社から懲戒を受ける必要はなくなるの…

パワハラの加害者が被害者側から損害賠償請求された場合、賠償に応じれば罪は償ったとして会社から懲戒を受ける必要はなくなるのでしょうか。被害者は会社に対して加害者の懲戒処分を要求することはできないのでしょうか。

補足

被害者にカネを払ってそれで会社が許せば、加害者は今まで通り居座れるのか、という質問です。

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回答(5件)

  • 賠償に応じ、更に会社の処分もあるかも知れません。 会社に対して懲戒を要求するのも自由ですが、どちらにせよ会社の判断でしょう。 会社が許せば加害者は許されます。 そのパワハラ以外の勤務状況や実績を総合して判断するでしょう。

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  • それはその会社の判断によります。 そもそも、「罪」とは刑事裁判で有罪判決が確定した場合に確定します。一方、損害賠償請求は民事を巡る話であり、賠償金を支払うことと罪の発生・消滅はまったく別の話です。

  • 損害賠償請求は、加害者と被害者の個人間の問題。 懲戒は、労働者と会社の問題。 全く別物です。ただし、懲戒の規定に当てはめて処分する場合に、賠償をしていることを考慮して処分を下すことは考えられるでしょう。 会社に対して求める事は自由ですが、それをするかどうかは会社が決めることになります。

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  • 会社が処分しないなら加害者は普通に在籍することになります。 本人から退職するなら別ですが。 また懲戒処分は規則に沿って会社が決定するものですから、被害者でも要求することはできないです。 あくまでも会社の判断です。

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