賠償に応じ、更に会社の処分もあるかも知れません。 会社に対して懲戒を要求するのも自由ですが、どちらにせよ会社の判断でしょう。 会社が許せば加害者は許されます。 そのパワハラ以外の勤務状況や実績を総合して判断するでしょう。
それはその会社の判断によります。 そもそも、「罪」とは刑事裁判で有罪判決が確定した場合に確定します。一方、損害賠償請求は民事を巡る話であり、賠償金を支払うことと罪の発生・消滅はまったく別の話です。
損害賠償請求は、加害者と被害者の個人間の問題。 懲戒は、労働者と会社の問題。 全く別物です。ただし、懲戒の規定に当てはめて処分する場合に、賠償をしていることを考慮して処分を下すことは考えられるでしょう。 会社に対して求める事は自由ですが、それをするかどうかは会社が決めることになります。
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