回答終了
土日祝と3連休で出張(3日とも7時間労働)を行いましたが、上司から代休も出張手当も出ないと言われました。交通費は出ましたが、タダのサービス勤務なのですが、腹が立って仕方ないです。違法性はないんですかね?ないんですよね。。。
18閲覧
月給制で所定労働時間を超えて働かせた場合は、その時間に対して賃金を加算して支払う義務があります。(労働基準法第24条) 労働時間が1日8時間を超えた場合、又は週40時間を超えた場合は25%、法定休日に働かせた場合は35%の割増賃金も必要です。(同第37条) 「出張手当」については、就業規則など会社の規定次第です。 休日については、4週を通じて4日以上の休日が与えられたのであれば違法ではないです。(同第35条第2項)
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る