教えて!しごとの先生
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飲食店パートです。 今年6月まで週4、1日5時間、雇用保険加入条件のペースで仕事してました。

飲食店パートです。 今年6月まで週4、1日5時間、雇用保険加入条件のペースで仕事してました。店長が代わり、その人がシフトを作るのに『今までの希望が全部入れれる保証も約束も出来ない。雇用保険加入してるからは関係ない。』と言われたので(他パワハラ発言あり、それが原因でうつ病診断でました。) 新店長の作るシフトで週4,1日5時間の希望出しても週2日の時があります、雇用契約書ではそういった契約ではありません。 仕事しないと生活が出来ないので、他を探しながら週2から3日で続けて失業保険をもらうつもりでした。 離職票を出してほしいと言い続け約3ヶ月。理由は会社都合になると、相談先のハローワークでも言われましたが、パート先の上司会社から今日、都合で出来ないと言われました。 読まれた方、ご意見お願いします。 辛口のコメントはなしでお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    週20時間以上の長期労働なら雇用保険の加入義務が発生しますが、これは実労働時間ではなく、雇用契約内容によります。 そして、失業保険を受給するために離職票を貰うには、まず雇用保険を抜ける必要があります。 あなたは現状では雇用契約上では週20時間以上になっていると思われますので、パート先を辞めずに失業保険を受給したいなら、まず雇用契約の変更を行って、雇用保険の脱退手続きが必要です。 ただ、これをやろうとすると店長的には、店長が原因でパワハラやってるってバレるんで、お茶を濁して拒否し続けるのが得策になります。 なにかしら本社に通報できる方法があるなら、そっち方向から働きかけてみるか、労基署に相談するか、労基署に通報すると脅すかですね。

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