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Uberの配達員について質問です。私は今年大学一年生となった18歳なのですが、Uberの配達員を始めたいと考えています。そこで調べていく中でUber配達員は個人事業主の扱いになり、扶養についての計算も変わると知り少し不安になりました。そこで、Uber配達員をしたら親に迷惑になるのではないかと考えました。そのため、Uber配達員をする上で扶養内で働くにはどうしたら良いのか、所得税や住民税はかかるのかや、それ以外にも親に迷惑がかかる何かがあればお教え願いたいです。ちなみに、他にもバイトを3個掛け持ちしており、スキマ時間にやりたいと考えています。他の3つのバイトの収入の総額は今年の1〜12月までで55〜60万円ほどになる計算です。
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ウーバーの配達報酬(経費差引前)とアルバイト給与の合計が年103万円以下になるようにすれば、親の扶養親族になり、親の税金が安くなります。 所得は種類ごとに分けて計算します。 その合計額(合計所得金額)が48万円以下であることが、扶養親族の条件です。 ウーバーの配達報酬は雑所得または事業所得になります。 質問主さんの場合、とりあえず、雑所得になると考えましょう。 雑所得=収入(配達報酬)-必要経費 給与所得=給与収入-給与所得控除55万円 合計所得金額=雑所得+給与所得 家内労働者等の必要経費の特例 ウーバーの配達での必要経費はこの特例が適用され、 特例額=55万円-給与収入 特例額か実際の金額か、どちらか大きい金額となります。 たとえば、給与収入が30万円なら、特例額は25万円となり、実際の経費か25万円かどちらか大きい金額が雑所得の経費になります。 また、ウーバーの配達の利益を事業所得として扱い、青色申告することも考えられます。 そうすると、もっと多く稼いでも扶養親族になれます。 事業所得になるためには、いろいろ条件があります。
手っ取り早く言えばウーバーイーツなどの雑所得は48万円以内でアルバイト掛け持ちは55万円以内に収めてください。 そうすれば税法上の扶養(103万円の方)ははずれません。所得税もかかりません。住民税はお住まいの地域で変わるのでわかりません。
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