教えて!しごとの先生
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Uberの配達員について質問です。

Uberの配達員について質問です。私は今年大学一年生となった18歳なのですが、Uberの配達員を始めたいと考えています。そこで調べていく中でUber配達員は個人事業主の扱いになり、扶養についての計算も変わると知り少し不安になりました。そこで、Uber配達員をしたら親に迷惑になるのではないかと考えました。そのため、Uber配達員をする上で扶養内で働くにはどうしたら良いのか、所得税や住民税はかかるのかや、それ以外にも親に迷惑がかかる何かがあればお教え願いたいです。ちなみに、他にもバイトを3個掛け持ちしており、スキマ時間にやりたいと考えています。他の3つのバイトの収入の総額は今年の1〜12月までで55〜60万円ほどになる計算です。

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回答(4件)

  • ウーバーの配達報酬(経費差引前)とアルバイト給与の合計が年103万円以下になるようにすれば、親の扶養親族になり、親の税金が安くなります。 所得は種類ごとに分けて計算します。 その合計額(合計所得金額)が48万円以下であることが、扶養親族の条件です。 ウーバーの配達報酬は雑所得または事業所得になります。 質問主さんの場合、とりあえず、雑所得になると考えましょう。 雑所得=収入(配達報酬)-必要経費 給与所得=給与収入-給与所得控除55万円 合計所得金額=雑所得+給与所得 家内労働者等の必要経費の特例 ウーバーの配達での必要経費はこの特例が適用され、 特例額=55万円-給与収入 特例額か実際の金額か、どちらか大きい金額となります。 たとえば、給与収入が30万円なら、特例額は25万円となり、実際の経費か25万円かどちらか大きい金額が雑所得の経費になります。 また、ウーバーの配達の利益を事業所得として扱い、青色申告することも考えられます。 そうすると、もっと多く稼いでも扶養親族になれます。 事業所得になるためには、いろいろ条件があります。

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  • (Uber収入ー必要経費)+(バイト収入ー55万円)<48万円 括弧内の計算結果がマイナスの場合は0円とする 上記の条件を満たせば貴方に所得税が課税されることなく 親が貴方を対象とした扶養控除を受けることができます

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  • 手っ取り早く言えばウーバーイーツなどの雑所得は48万円以内でアルバイト掛け持ちは55万円以内に収めてください。 そうすれば税法上の扶養(103万円の方)ははずれません。所得税もかかりません。住民税はお住まいの地域で変わるのでわかりません。

  • ウーバーは事業所得ですから収入から必要経費を差引して課税所得を計算します その課税所得と給与所得を合計して48万以下であれば親の扶養になれます 給与課税収入から55万を差引して課税所得 ウーバーの課税所得を別途計算して給与課税所得と加算 合計103万以下で扶養継続です 100万を超えるとあなたに住民税が発生します 所得税は発生しません 源泉票に所得税があれば確定申告で還付申告しましょう

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