解決済み
社会保険労務士 雇用保険法 被保険者について 被保険者に関する記述の正誤について質問致します。 ① 適用事業に雇用された者は、雇用保険法第6条により適用除外となる者を除き、原則として、雇用契約の成立の日から被保険者資格を取得する。 上記①ですが、テキストにそのものずばりの記述箇所が見つけられず、 実務にて取得届を申請する際には、勤務開始日というか 労働契約開始日にて申請したように思うので、 雇用契約の 成立 の日 の部分が、 雇用契約の成立は実際の勤務日より前にするのが普通に思えるので この部分が誤っているように思うのですが、いかかでしょうか。 お詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
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ご認識のとおりです。 「雇用関係が開始した日」が資格取得日となります。 「雇用契約が成立した日」は、あくまでも、雇用契約を締結した日であり「雇用関係が開始した日」ではありません。 また、勤務開始日とも微妙に異なります。 たとえば、令和6年9月1日から雇用関係に入った場合、資格取得日は「9月1日」ですが、この事業所が土日休みであれば、勤務開始は「9月2日」となりますので。
雇用保険法において、被保険者資格の取得は、雇用契約の成立日ではなく、実際に労働を開始した日、すなわち勤務開始日からとされています。したがって、質問の記述「雇用契約の成立の日から被保険者資格を取得する」という部分は誤りであり、「勤務開始日から被保険者資格を取得する」と理解するのが正確です。実務上も、被保険者資格の取得届は勤務開始日を基準に申請されることが一般的です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
雇用保険法第6条第1項では、「適用事業に雇用される者は、この法律の適用を受ける」と規定されています。つまり、適用事業に雇用された日から被保険者資格を取得することになります。 一般的に、雇用契約の成立日と実際の就労開始日は異なる場合があります。雇用契約の成立日が先に来ることが多いと思われます。したがって、雇用契約の成立日から被保険者資格を取得するという記述は正しいと考えられます。 実務上は就労開始日で被保険者資格の取得手続きを行うことが多いかもしれませんが、法的には雇用契約の成立日から被保険者資格を取得することになります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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