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自衛隊の子供の大学生の方に聞きたいです。(または自衛隊の扶養関係について詳しい方)

自衛隊の子供の大学生の方に聞きたいです。(または自衛隊の扶養関係について詳しい方)私は親が自衛隊の大学生なのですが、親からアルバイト代は3ヶ月平均が85000円程度を超えたら扶養の関係でダメと言われています。 なぜ一般でいわれるような3ヶ月平均108333円よりも、こんなに厳しいのですか?またその情報は本当ですかね?働きたくても働けなくて辛いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「85,000円」は、公務員の親が、当たり前のように口にするるようです。 それは、 子供を信用してないからですね。扶養の関係に「月収85,000円の制限」なんて存在しません。知恵袋でもよく出てくる金額で、根拠を示すように要請されたケースがいっぱいありますが、「親が口頭で言ってる」ばかりですよ。 推察で言えるのは、 85,000x12=102万 ですから、月給を85,000円に抑えておけば、103万の扶養(=扶養控除)に問題が起きないってことです。 103万ギリギリを目指すと失敗しかねません。たいていの子は、銀行に振り込まれた額で判定するんだと思ってるので失敗します。例えば、月給から引かれた所得税は足さないといけません。通勤交通費は除外して計算することを知らない子も多いですね。結果、実は103万超えてました、とならないように、「85,000円以上稼ぐんじゃないぞ!」って子に命じる公務員が多いんです。どうやら公務員職場では、この呪文を口伝えしてるようです。 私個人的には、きっちり子に説明しない親が悪いと思いますね。口伝えで済ませてる公務員職場の事務担当者の責任とも言えるかな。そうやって、公務員を税金音痴にし、その子も税金音痴にする、公務員職場がなにしてんでしょう。嘆かわしい話だと思っています。

    なるほど:1

  • 自衛隊に関係なく扶養には「103万円の壁」と「130万円の壁」の2種類があります。 103万円の壁は税制上の物で、これを越えると親が扶養控除を使えなくなり支払う税金が増えます。 130万円の壁は社会保険のことで、今は扶養内なので防衛省共済組合の組合員証(健康保険証)を使えますが、130万円を越えると扶養から外れ、自分でバイト先の社会保険か国民健康保険に加入するがあります。 他にも公務員の場合、扶養手当が130万円を越えると支給されなくなります。 以上のようなことから、色々シュミレーションをして扶養内でバイトするか、ガッツリ稼ぐかよく親と相談して下さい。

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