回答終了
外国人労働における宗教の自由に関して質問です。現在、外国人労働を本格的に雇うか雇わないか社内で試行錯誤してもらっているのですが、試しに雇った人材が問題行動を起こし、どのように対処すればいいか迷っているので教えてください。 ーーーー 内容)外国人労働者が業務中の不注意でお客様の家の壁に突っ込み400万円の社用車を廃車にし総額600万円の赤字をもたらした際にその外国人は神様が人生を決めているのであるから、私は悪くない。神が起こしたのだから神に説教をしているのと同じだ。あなたは神よりも偉いのか黙ってろと言って逆ギレを起こして当たり前かのように振る舞っております。どうしたらよろしいでしょうか? ーーーー
等の本人から、先日、人間ごときがしゃべるなと言われて困惑しております。
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それは法律と社内規定と就業規則に従って粛々と処理するしかないです 社内規定や就業規則を整備して無いんだったらそれが会社側の落ち度です。 たとえば日本人が同様な事故を起こしたらどうしますか? 日本人が反省もなく会社の指導に従わなかったらどうしますか? それから保険には入って無いんですか?だとしたら会社側のリスク管理の問題です。入っているとしたら正味の赤字額は600万円ではないでしょう? それから「会社は神様からこの世の権威が与えられているから」と言えばいいんです。 「ミリアムの子イーサー(マリアの子イエス)は言いました。皇帝(シーザー)の物は皇帝(シーザー)に返しなさい。あなたも会社の物は会社に返しなさい。」って。
なるほど:1
これは宗教の自由と関係ないです。 単なる過失による事故です。 業務中の場合、使用者責任(民法715条1項)があり、賠償額の一部を被用者に求償できます(同条3項)。 ですから、宗教云々は関係ないんだということを分からせて、賠償額の一部を負担させてください。 民法715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない
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