解決済み
至急です!! 会社に入り、中型免許が必要となり教習所に通いました。 教習所に通う前に事務所で書類を貰いサインをしました。費用を会社と自分で折半するもので、2年以内に退職の場合は全額払うというものでした。 しかし僕は1ヶ月程度で辞めます。 調べたところ、労働基準法違反(16条)になると書いてありました。 ですが、貸与だと違法ではないと書いてました。 僕がサインした書類が条件付金銭消費貸借契約かどうか忘れてしまいました。 仕事の業務上で必須になる資格の場合は会社の経費として支出される、と書いてありました。 急いでいるのでむちゃくちゃな文ですが、この場合どうなるのでしょうか?僕は費用を全額払わなければならないのでしょうか?
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「調べたところ、労働基準法違反(16条)になると書いてありました」 甘いですね。そんな基本的なことくらい、会社は理解して対策していますよ。質問者さんの免許取得費用は「会社からの貸与」として処理されているはずです。これは借金ですから、返済免除の条件を満たさずに退社すれば、当たり前に返済を求められます。これは労基法に言う違約金でも損害賠償にも当たりません。ただの「貸した金は返せ」です。 もっとも、労基法はそのような債権と賃金を相殺することは認めていませんので、辞めるとなった時に、未払いの賃金から免許取得費用をさっ引く、と言うことはできません。よって、そのまま逃亡すれば、ただの民間企業に質問者さんを追跡して取り立てる能力などありませんから、支払わずに済むでしょう。まあ、経営者間でブラックリストが出回るので、その業界で再就職はできなくなるでしょうけどね。 「仕事の業務上で必須になる資格の場合は会社の経費として支出される」 その文章がどこに書いてあるのか知りませんが、その運転免許取得が業務命令として文書で発出された、などの証拠がない限り、質問者さんの免許取得費用を会社が支出しなければならない法的義務は発生しません。証明ができませんからね。そして会社はそんなことはとっくに判っていますから、そのような証拠となる文書は残しません。世の中は狡猾ですよ。 まあ、不満があるなら弁護士に相談してはどうですか?。似たようなことしか言われないと思いますけどね。
なるほど:1
そうだね:1
規定にもその旨記載されていて、主様も合意の上でサインされていたら支払うことになると思います。 納得出来ないことはサインされない方が良いですよ。
そうだね:1
内容はともかく、書類にサインしたら、責任が伴う。 知らぬ、存ぜぬでは通らない。 いずにしても、その書類の内容がわからないので、 何とも答えられない。
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