入校時に残ってないといけません。 訓練を受けるには訓練受付で要訓練認定を受け、訓練校にて入校試験や面接をせねばなりません。 概ね訓練開始から45~60日前からわかって申請してないと色々間に合わないのでは。それに訓練校の机の数は有限なので応募多数なら抽選になるので必ずしも受けれるとも限らないです。 思ってるだけじゃなくハロワの窓口にとっとと相談しに行った方がいいですよ。
職業訓練を受講することで、一定の条件を満たせば失業保険の受給期間を延長できる場合があります。 具体的には、以下の条件を満たす必要があります。 ・訓練開始日が失業保険の残り受給日数の2分の1以内であること ・訓練開始日までに公共職業安定所に訓練受講の申請をしていること つまり、残り受給日数が30日で訓練開始が10月15日の場合、30日の2分の1は15日なので、間に合わないことになります。ただし、今月中に訓練開始が決まれば、残り受給日数が15日以上あれば延長が可能です。 公共職業安定所に相談し、手続きを行えば、訓練期間分の延長が認められる可能性があります。ただし、延長される日数には上限があるので、詳細は担当者に確認するのが賢明です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
職業訓練を受けることで失業保険の給付期間を延長することが可能です。ただし、訓練開始日前に手続きを完了させる必要があります。訓練開始が10月15日の場合、それまでにハローワークでの手続きが必要です。今月中に訓練が決まれば、延長手続きを進めることができます。ハローワークに相談して、具体的な手続き方法を確認してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
< 質問に関する求人 >
職業訓練(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る