任意継続の被保険者になるには、資格を喪失する前に2ヶ月以上の被保険者期間があることが必須になります。 間違った認識で回答をしている回答者がいますが、任意継続は健康保険だけを継続すると言うことであり、厚生年金は継続することは出来ないため国民年金に加入する必要があります。任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額を基にして算出され、在籍時と異なり労使折半ではないため、最後に支払った健康保険料の2倍の金額になります。 国民健康保険料は、前年の所得を基にして算出しますが、特定受給資格者(倒産、解雇)、特定理由離職者 1(雇い止め)の場合は、前年の所得をその30/100とみなして算出します。保険料は、退職日翌日から翌年度末まで軽減されます。 国民健康保険は、市区町村が保険者になり運営していますので、保険料は自治体により異なります。国民健康保険料に関しては、貴方の前年の所得と住まいが分かりませんので、断言することは出来ません。役所のHPで保険料に関して確認することが出来ることもあります。また、役所に問い合わせれば保険料の概算を出してくれることもあります。 今回は軽減されますので、国民健康保険料の方が低額になると思います。
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