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社会保険について教えてください。 今年5月からパートを始めた主婦です。 ・経営者も含めて10人の零細企業 ・週…

社会保険について教えてください。 今年5月からパートを始めた主婦です。 ・経営者も含めて10人の零細企業 ・週25時間の勤務(所定は40時間) ・月収は140000円ほど(交通費込)この場合、今年は年の途中からの勤務なので年収は130万以下ですが、夫の扶養から外れて社会保険に加入するのは来年からでよいのでしょうか? 勤務開始から今後12ヶ月の年収見込みという意味では130万円を超えるので、どちらなのかわからず、教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    違います。 社保は所得税等とは異なり、年収合計が出るのを待って判定する訳では有りません。その間に病気しないと決まった訳でも有りませんからね。 具体的には、基準に該当することが2ヶ月継続した時点で加入対象者となるんですよ。 貴社の規模(100人以下)ですとそれは、 1.継続して2ヶ月以上雇用される見込み。 2.学生では無いこと。 の2点に加え、 3.月収108334円(=年収130万円の月割額)以上か、又は 4.週30時間以上の勤務 のどちらかに、既述のように2ヶ月連続で該当した時点で加入対象者なんですよ。 なので14万円なら週25時間でも該当していますので、遅くとも 8月1日付けでの加入手続きが進行してなければなりませんよ。 会社の方に確かめて下さい。

  • 「勤務開始から今後12ヶ月の年収見込み」が130万円を超えた時点で扶養からはずれなければなりません。あなたの配偶者の職場での手続きが必要です。(経理の人に言えばやってくれます。) それと別に、あなたがあなたの職場で社会保険の加入要件を充たすかどうかという話がありますが、おそらく充たすことになるので、同月に資格取得の手続きをしてもらってください。

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  • >この場合、今年は年の途中からの勤務なので年収は130万以下ですが、夫の扶養から外れて社会保険に加入するのは来年からでよいのでしょうか? 被扶養者(健康保険の扶養)の収入の計算は「今年の収入は130万円未満」のようには計算しません。 働き始めた時にはその条件で1年働いたらどうなるか?で見ます。 被扶養者(健康保険の扶養)の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 よって月収14万円なら入社日から扶養を抜けます。 そして社会保険(健康保険・厚生年金)加入条件は満たさないので、国民健康保険・国民年金になります。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない(全日制以外の学生は対象) 従業員(厚生年金被保険者)が101名以上の企業 (2024年10月から51名以上) >勤務開始から今後12ヶ月の年収見込みという意味では130万円を超えるので、 それはダメです。 扶養から抜けて下さい。

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    そうだね:1

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