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育休明け時短勤務 元々フルタイム(8時間)の正社員で現在育休中です。クリニックのため水曜と土曜は午前のみ(4時間)の勤…

育休明け時短勤務 元々フルタイム(8時間)の正社員で現在育休中です。クリニックのため水曜と土曜は午前のみ(4時間)の勤務です。育休明けに時短勤務を希望しており今度上司と相談する予定なのですが、 ①勤務時間を8時間→6時間ではなく7時間にすることは原則可能でしょうか ②土曜は出勤せず休みたいと考えていますが原則可能でしょうか。 もちろん上司と相談の上で決定することですが法律的に大丈夫なのかを知りたいです。

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回答(1件)

  • 育児介護休業法には、6時間もの時短必須としてあるだけで、どういう時短にするかは事業者にまかされています。というのも業態さまざまですので、一律的に規定することができないからです。 10人以上お勤めの事業所ですと就業規則に規定しておかねばなりませんので、まずは就業規則にあたってみてください。その上で就業規則通りの時短しか取れないのか、主さんアレンジした就業時間で通るかは、職場しだいです。

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