解決済み
銀行業務検定法務3級について質問です。 質問内容:手形は振出日が書いてなかったら無効になるんですか?それとも支払われるんですか?どっちなのでしょうか。テキストに書いてあった2つの文が矛盾していて、混乱しています。↓ 「手形法75条・76条は、振出日の記載を必要とし、手形要件を欠くものは約束手形たる効力を有しないものとしている。振出日白地のまま満期に支払のため呈示したとしても、裏書人に対する手形上の権利を行使することはできない」 「銀行は、『確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができる』と特約している」 誰か分かる方、教えてください。
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手形法では振出日は要件であり必要な記載となっており記載がなければ形式上は無効となります。 銀行の実務面で振出日が記載されてないからといって、銀行が受入拒否するとは限りません、その手形を、 ①預金口座に入金するのであればスンナリト受入すると思います、要件不足の結果がどうなっても銀行の債権保全面には何も影響しません、受入に際し振出日の記載ない旨のことを伝えます。 ②割引するのであれば、そのままでは割引を拒否しますので振出日の記載が必要となります、割引依頼人が振出人に振出日を記載させるか、割引依頼人が自分で記載するかについては銀行は関与しません、要件が整っていたらOKということであり、銀行がサービス(?)的に記載を代行することはありません、要件不足の手形を割引したら銀行としては債権保存面でリスクが生じます。
手形法に基づくと、手形の振出日の記載は必須です。振出日が記載されていない手形は、原則として無効とされます。手形法第75条および76条により、振出日が記載されていない手形は、約束手形としての効力を持たないとされています。したがって、振出日が記載されていない手形を持って支払いを請求しても、手形上の権利を行使することはできません。 一方で、銀行が特約として「確定日払の手形で振出日の記載のないものを支払う」としている場合、その銀行内での取り扱いとしては支払うことが可能です。しかし、これはあくまでその銀行の内部規定によるものであり、手形法の基本的な要件からは外れています。 結論として、手形法の観点からは振出日の記載がない手形は無効ですが、特定の銀行が特約として支払うことを認めている場合は、その銀行では支払われることがあります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
手形の振出日の記載の有無については、以下のように理解できます。 ・手形法上は、振出日の記載が手形要件の一つとされており、振出日が記載されていない手形は約束手形としての効力を持ちません(75条、76条)。したがって、裏書人に対して手形上の権利を行使することはできません。 ・しかし、銀行実務上は、確定日払の手形で振出日や受取人の記載がない場合でも、特約により支払うことができるとされています。 つまり、法的には振出日の記載がない手形は無効ですが、銀行が特約を設けている場合は、そのような手形でも支払われる可能性があります。ただし、この場合は裏書人に対する権利行使はできません。 銀行の実務対応と法的な取扱いが異なるため、テキストの記述が矛盾しているように見えるのだと思われます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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