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行政書士や社会保険労務士等の士業は、女性と男性との格差是正等の対象ではないと思いますでしょうか? ※仮の話、可能性…

行政書士や社会保険労務士等の士業は、女性と男性との格差是正等の対象ではないと思いますでしょうか? ※仮の話、可能性等含めまして、

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回答(2件)

  • なんでそればっか聞いてるの どの場面で? 営業力あれば男も女も関係ないでしょ 逆に今までに格差ありましたか

    なるほど:1

  • 資格に関しては違うでしょ、、、 受験はべつに男性も女性も分け隔てなく受けられて、男性が贔屓にされるという選出方法でもない。 では、労働はというとそれはわからん。 独立開業して個人で事務所を運営してるとかならほんと関係がない。 個人の経営能力次第。 客が男性か女性かで選ぶなんて場合も客の権利だから是正の対象にはならんしね。 能力により選択されるだけでなく、付き合いや横のつながりで顧客を継承する場合もあるし。 そこに男か女かが絡んでもそれは客の都合だしね、、 でも、やとわれとかだとその事務所で男女雇用機会均等法に触れるような賃金格差が0だとは言えない。 法を犯してる事務所もある可能性はある。 そいうところは格差是正の対象となる。

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