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事業所から返還要求されるくらいなら退職して踏み倒す事が可能ですが、訓練等給付費の返還は国保連から返還請求されるので無保険のホームレスになる以外逃げ切る事は出来ません。 と書きましたがそもそも法的に副業が禁止されていないと言う事が前提ですが、障害福祉サービス受給者証を申請する際に自治体の許認可が必要になるのですが、お住いの自治体で副業が禁止されていた場合に自治体の許可なく副業を行った場合、上記のような返還請求される事があります。 禁止されていても自治体の許可を得ていれば罰則は一切ありません。 うちの義理の子は継続Bへ行きながら自治体の許可を得て2年半バイトしてましたよ。
返せと言うより違反金が発生する場合がありますね。 また金額にもよりますが「副業ができるなら就労支援の必要なし」ということで取り消しになりますね。
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