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某県シルバー人材センター連合会派遣会員就業規則の賃金の構成に通勤手当の記載があります。しかし派遣元は当該労働者に通勤手当…

某県シルバー人材センター連合会派遣会員就業規則の賃金の構成に通勤手当の記載があります。しかし派遣元は当該労働者に通勤手当の申請をさせず、通勤手当が出ていません。この件は派遣元のシルバー人材センターへ数回問い合わせ・相談しています。 労基署へ相談済で、申告次第で指導は可能という事です。この場合どのようしたよいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    困っているなら申告したら良いのでは? 労基署も指導は可能と言ってますから。 おそらくですけど、シルバー人材センターの性格上、そういう待遇面がルーズというか、疎かになったのでしょう。 下のリンクにもありますけど、『センターでの働き方は「生きがいを得るための就業」を目的としていますので、 一定した収入(配分金)の保証はありません。』と明言しています。 https://zsjc.or.jp/about/about_02.html#:~:text=%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E4%BA%BA%E6%9D%90%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%EF%BC%88%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%EF%BC%89%E3%81%A8,%E9%81%8B%E5%96%B6%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 つまり、「収入目的なら他の民間企業などを当たってください」という組織なので、金は二の次になりやすいのでしょう。 そういう働き方がご自身に合っているかは、ご自身で判断するしかないです。 ただ、もらえるべき通勤手当をちゃんと支給してほしいという気持ちが強いなら、申告した方がスッキリすると思います。

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  • 通勤手当の支給については、就業規則に定められている場合は、使用者側は従業員に対して適切に支給する義務があります。就業規則に違反して通勤手当が支給されていない場合、以下の対応が考えられます。 ・まずは派遣元のシルバー人材センターに対して、就業規則の内容と通勤手当の支給を文書で再度要求する。要求に応じない場合は、その文書の写しを取っておく。 ・上記の要求に応じない場合は、都道府県労働局に申告し、是正勧告を求める。申告の際は、就業規則の写しと文書での要求の写しを提出する。 ・労働局から是正勧告が出されても改善されない場合は、個別労働紛争解決制度の利用や、民事上の賃金請求訴訟を検討する。 就業規則に定められた待遇が受けられていない場合は、使用者側に是正を求める権利がありますので、労働局などの公的機関を活用し、事態の改善に努めることが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 派遣元が就業規則に基づいて通勤手当を支給していない場合、労基署への申告が有効です。まず、派遣元に対して正式な文書で通勤手当の支給を求めることをお勧めします。それでも改善されない場合は、労基署に申告し、指導を受けるべきです。リスクとしては、派遣元との関係が悪化する可能性がありますが、法的な権利を守るためには必要な手段です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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