解決済み
職場にて役職等を特に問わず、過去にパワハラ(いじめ、嫌がらせ)等を受けた従業員がその従業員に対して「私は過去にこの方(〇〇さん)に今迄沢山のパワハラ(いじめ、嫌がらせ等も含む)等を受けて来ており、この方に対する強烈なトラウマ、精神的ダメージ等はもう本当に計り知れません。よって私はもう今後2度とこの方の注意や指導、指摘、叱責、説教、アドバイス等はもう全く受けるつもりは有りません。勿論この方からの業務での指示、業務命令や言われた事等も全く一切聞くつもりは御座いません。そもそも何故、過去に今迄沢山のパワハラ(いじめ、嫌がらせ等も含む)を受けた方の言う事何て聞かなければならないのでしょうか?私は今後この方から何かを言われたりされても一切無視(シカト)させて頂きますので宜しくお願い致します。」等とハッキリと発言して激怒したり(ぶちギレる、怒鳴る等)する事がかなり多い場合、会社を解雇(クビ)されてしまいますか? 契約社員ならば、次年度の契約更新はされずにそのままサヨナラと言う事になってしまいますか? 回答宜しくお願い致します! 上記の様な、正直、素直性や謙虚さ、忍耐力や我慢力等の全く無い人間と言うのはどこの職場も全く長続きせず、職も短期間でかなり転々とするタイプ、パターンでしょうか? どこの職場も全く長続きせず、会社を直ぐに何回も解雇(クビ)になり(契約社員の場合は、契約更新は毎回非更新)、その度に職も短期間でかなり転々とするタイプ、パターンでしょうか? また、入社したばかりで試用期間中に上記の事等がかなり多い場合、試用期間を持って本採用はされずにそのまま試用期間を持って解雇(クビ)されてしまいますか? それとも、上記の事等ばかりでも試用期間(試用期間と言うのはだいたい約14日~3ヶ月、半年位でしょうか?)を無事にクリアし、本採用となる事が出来るでしょうか? 改めて回答宜しくお願い致します!
61閲覧
パワーハラスメント(パワハラ)の定義は、職場において行われる以下の3つの要素を全て満たす言動を指します: 1. 優越的な関係を背景とした言動: - 職務上の地位が上位の者や、業務上必要な知識や経験を持つ者が、抵抗や拒絶が困難な状況で行う言動。 2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動: - 社会通念に照らして、業務上の必要性がない、またはその態様が相当でない言動。 3. 労働者の就業環境が害される言動: - 身体的または精神的に苦痛を与え、就業環境が不快になることで、労働者の能力発揮に重大な悪影響を及ぼす言動。 具体的な例としては、暴力や暴言、無視、過大な要求や過小な要求、個人のプライバシー侵害などが挙げられます。 言い換えると 1.優越的な関係を背景とした言動であっても 2.業務上の必要かつ相当な範囲であれば 3.労働者の就業環境が害されたとはならない となります。 パワハラは違法です。ですが、パワハラでない部分は合法です。 職場でのパワハラやいじめに対する対応は非常に重要です。具体的な状況に応じて、専門家に相談することをお勧めします。 また、感情的な反応を避け、冷静に対応することが重要です。 オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。
解雇になるか?ならないか?は会社次第です。 しかしパワハラは法的に訴えたら賠償金はとれます。 契約など非正規の場合は解雇は受け入れる必要はありますがハラスメントは必ず法的に訴えましょう‼️ 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX
< 質問に関する求人 >
契約社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る