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失業保険、再就職手当についてです。 前職を自己都合退職したのち、失業保険の申請をしました。

失業保険、再就職手当についてです。 前職を自己都合退職したのち、失業保険の申請をしました。再就職に向け就職活動をしていますが、今選考が進んでいる会社から内定が出た場合、12月からの就業開始になります。 失業保険の申請は7月2日に行い待機期間ののち、2ヶ月の給付制限が終わったら90日間失業手当が給付されると説明されましたが、早くて9月から給付され12月ぐらいで給付終了予定だと思います。 ですが、もし8月や9月に内定を貰い12月からの就業開始が予めわかっていた場合、90日分の失業保険を貰わずに再就職手当が給付されることになるのでしょうか。 また失業手当給付中は働いた場合、稼いだ金額を申告してその分減額となると説明を受けましたが、8月もしくは9月に内定をいただき12月からの就業開始で再就職手当を貰うことになった場合、9月10月11月に収入が無いため働いても良いのでしょうか。 その際に働いた金額も申告しなければならず、その分再就職手当も減額になるのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    再就職手当は…入社前日の残日数が1/3以上残っていたら対象になりますが、そうじゃ無いのなら対象外ですね。 失業給付が…入社前日分まで貰えるので…その時までは、内定をしていても何かしらの求職活動+認定日での報告が必要になります。じゃないと、失業給付が貰えないんで。 もし、入社する会社以外のところでバイトをするのなら…週20時間【未満】までであれば、申告可能です。 週20時間【以上】働く場合は、一旦、就職扱いとなるので、そのバイトが…無期就職としての契約であれば、、、そこで再就職手当の申請になるかも…ですね。 でも、期間限定での短期バイトなら…再就職手当は貰えないかも。。。 短期離職後に内定が決まって就職先が決まったのなら貰えるけど…多分、先に内定が決まってからの短期バイトだとダメじゃないかな…と。 なので、1番良いのは…就職先に早く入社することですかね〜。

  • 待期期間の後で内定が出た場合は、就業日の前日まで失業手当の受給が可能となります。 今回のケースだと、基本的には就業日までに受給額の2/3以上受給する可能性が高く、そうなると、再就職手当は対象外となります。 働いたら、その分、減額か、後ろに伸びる形になります。 また、受給するのは失業手当なので、認定日の認定や、求職活動も必要となります。 延々と働いて、受給を後ろに倒して、再就職手当で貰うことも可能でしょう。 ただ、働き方にもよりますが、就職と見做されるとそこで手当はストップし、再就職手当の要件を満たさない就職だと再就職手当の対象外になるリスクはあります。

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