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労働基準法に詳しい方に質問です。私が勤めている会社では(タクシー)完全歩合制の給料計算です。現在では有給休暇の所得が最低…

労働基準法に詳しい方に質問です。私が勤めている会社では(タクシー)完全歩合制の給料計算です。現在では有給休暇の所得が最低5日と義務付けられたと聞きます。ですが私が勤めている会社では有給休暇は所得できます。できますが、完全歩合制の賃金の割合がマイナス数%下げられます。1日でも所得するとその月の給料がマイナス数万円になり大きな痛手ですので、他の従業員もナカナカ取りにくい状況です。有給休暇でなく、公休以外の休日(病欠や急な不幸)を取ってもマイナス数%下げられます。コレは泣き寝入りしか無いのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、歩合給といったタイプの賃金は、働いて何らかの成果を評価して額がきまる。休めば成果はあがらないのだから0は当然。それをさらに制裁的にマイナスするのは不当と言えるでしょう。 次に、休暇日賃金が、平均賃金とかでなく「働いた時間分の賃金」支払いなら、その歩合給も休暇日賃金計算の対象となります。すなわち月間総労働時間で除した時間単価でもって休暇日時間倍します。いつからそのマイナスさせてきたのかわかりませんが、休暇日賃金1銭もしはらってない不払いを構成しているでしょう。訴訟してマイナス分もあわせ倍額請求されることです。

  • 恐らく雇用契約ではなく、委託契約だと思います。委託契約での有給を安く算定されていると思います。その金額が適切かどうか労働局に確認しましょう。

  • 完全歩合制の雇用契約であれば歩合の最低保証額が定められている必要があります。 その定めがなければ雇用契約ではなく委託契約になっていると思います。 委託契約であれば労基法の適用はありませんので、有給休暇がなくても、有給休暇使用時の賃金がいくらであっても法は関知しません。 有給休暇使用時の賃金は通常の賃金(賃金の減額は生じない)と平均賃金(通常の賃金の60%程度になる可能性がある)があり、有給休暇を取ると給料が下がるなら後者を採用している可能性があります。 法で認められたことですから仕方ないです。

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