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失業保険の離職区分につきまして

失業保険の離職区分につきまして私は派遣社員で就業しておりましたが、在宅制度が変更する(週3→週1)との理由で、どうしても家庭の事情的に厳しいためやむを得ず退職することになり、契約更新せずに契約満期まで就業しました。(1年未満) 先日離職票が届き、確認したところ、離職区分が2D(自己都合)となっておりました。 この場合2C(会社都合)は難しいのでしょうか。

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回答(2件)

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    2Cと2Dでどう違うか、下のサイト解説で明らかなように、「2C」は給付日数優遇:ありであり、一方の2Dは給付日数優遇がなし、つまり会社都合退職に相当するのは2Cの場合のみ、ということになります。 https://www.knoki.net/code/ あと、「在宅制度の変更が家庭の事情的に厳しいためやむを得ず」の理由ですが、下の特定受給資格者の【2「解雇」等により離職した者】の(7)に該当すると解釈でき、実際にハローワークに認めてもらえた場合は文句なしに会社都合退職扱いとなります。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html 形の上で「自己都合退職」であっても、伏線事情があるからには、主張すべきを主張して失業給付の不利をなくしたいですね。とりあえずこの離職票のまま、週明けにハローワークに相談に行かれますよう…

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  • 2cでも、2dでも待機の7日のみですぐに支給対象になります。給付制限は発生しません。違いは給付日数ですが、雇用保険の加入期間が1年未満なのであれば、どちらの理由であっても90日です。1年以上の加入期間なのであれば、加入期間と年齢によって2cなら給付日数は増えます。 契約満了でも次の仕事を希望しなかったのであれば、2dになります。完全な自己都合ではなく、特定理由離職者の離職理由にしてくれてるだけ良いと思いますよ。

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