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有給休暇について相談です。保育士をしているのですが、社内行事(避難訓練の引渡し)の日にライブの予定が重なっていたため、有給を取得しようと園に相談したところ、(有給理由を聞かれたため理由を伝えました)社内行事日は従業員全員休むことが出来ないと人事にて決められてるので有給は使えないと言われました。 その日のライブを何ヶ月も前から楽しみにしていたのですが、会社で決められているのであれば有給は取得できないのでしょうか。
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基本的に有給休暇は其の理由にかかわらず労働者が自由に使う事が出来、使用者は其の行使を妨げる事は出来ない事になっていますが、繁忙期等に複数の職員が有給の申し出を行い、事業遂行に支障を来す場合に限り時季変更権の行使が認められております。 設問にある「社内行事日は従業員全員休むことが出来ない」と人事にて決めて就業規則で定められていても労働基準法違反になります。 日頃から事業遂行に備えて十分な労働者を確保しておく事も事業主の責任とされている為、時季変更権の行使も限定的になります。 使用者が時季変更権を行使しなければならない合理的な理由があれば、希望日の有給取得が出来ない(この場合でも別日で有給休暇の取得が可能)場合もある物の、合理的な理由が無ければ有給行使を拒否する事は出来ません。
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