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労災の審査請求をしたところ、労働局が審査の過程で主治医に意見書を依頼していたらしいのですが、なぜか事実と異なる既往症と服薬についての記載があったようで等級の認定にも影響してしまいました。どのような書類で病院から誤りを訂正してもらえば労災の再審査請求できちんと取り扱ってもらえるのか教えて下さい。 ちなみに意見書の内容は間違いなので原本を訂正をしていただこうにも、労働局は決定書に不服がある時は再審査請求しなさいとの事で病院側への意見書の返却も応じないとの事。病院側は既往症と服薬の記載間違えは認めていて訂正には応じるとのことですが、そもそも間違えた意見書の原本もないため、何の書類で訂正してもらえばいいのかわかりません。しかも、私はその意見書の中でどのような表記で架空の既往症と服薬を記されてるのかも知らないのです。 勤務先の委託業者が起こした第三者行為災害の労災事故で大怪我をし後遺障害で苦しんでいますが、この2年間、様々な制度から溢れて不利益な事が多いうえ、自分で難しい手続きや書類集めをしなければならず、やっと決定書がきたと思えばびっくりするような内容で…。 今月中には再審査請求しなければならずとても困っています。
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書かれていることは、通常ではありえない経緯です。しかしそれが起こったということは、労働局の言う通り再審査請求をしてみてはどうでしょう。もちろん審査請求時のそうしたあり得ない経緯を添付して。
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