林業主体の会社でも、土木を初め多くの建設業許可も持って居れば、実務経験の対象に成りますので、土木施工管理技士検定の受検も可能と思います。 令和6年度から実務経験に該当する工事の範囲は、検定種目(資格)に対応した建設業の種類(業種)に該当する工事になりますので、発表を貼って置きます。 https://www.jctc.jp/kentei/info/kentei20231109_1_2.pdf
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