解決済み
製菓衛生師試験を受けたいのですが、受験資格の中に ①都道府県知事の指定を受けた製菓衛生師養成施設で1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得した者②中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は中学校卒業者と同等以上の学力があると厚生労働大臣が認めた者であって2年以上菓子製造業に従事した者 ③製菓衛生師法の施行された昭和41年12月26日現在、菓子製造業に従事していて、菓子製造業に従事した期間が3年を超える者 ②と③の、菓子製造業というのは飲食店(カフェ)で提供するケーキを製造していれば名乗れるのでしょうか? それとも洋菓子店のようにイートインスペースのないケーキのみのお店での製造を指すのでしょうか?
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こんにちは。 洋菓子店はイートインスペースの有無に関わらず、一般的に菓子製造業の営業許可を取得しています。 (その洋菓子店に聞いてみない限り100%断定はできませんが…) なので、ほとんどの場合は洋菓子店で2年以上働けばOKです。 雇用形態がパートやアルバイトでも、 『週4日以上+1日実働6時間以上』が条件です。 レストランやカフェは、一般的に飲食店営業許可を取得しています。 飲食店営業許可を取得しているだけで、菓子製造業の許可を取得していなければ、製菓衛生師の受験資格となりません。 つまり、ホテルやレストラン、カフェ等で2年以上スイーツを作る仕事をしていても、その職場が菓子製造業の営業許可を取得していなければダメ、ということになります^ ^
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