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【育児休業終了時 報酬月額変更届を提出するべきか教えてください】 以下の場合は、変更届を出さない方がこれからいただく「…

【育児休業終了時 報酬月額変更届を提出するべきか教えてください】 以下の場合は、変更届を出さない方がこれからいただく「出産手当金」の額面にとってはメリットがありますか?・2024.4/18まで第1子育休取得→復帰(時短勤務で給与が産休取得前より約20%減) ・2024.9/10から第2子産休取得 以上、ご回答をお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    出産手当金は前年10月から当年9月までの12か月の標準報酬月額の平均から計算されます。 提出した場合: ・提出しない場合に比べて7月、8月分の2月の保険料が下がる。 ・提出しない場合に比べて12か月の内、7,8月の2月が下がった標準報酬月額で出産手当金が計算される(9月分は提出しない場合も定時決定で低い標準報酬月額となる)。 従って ・7,8月分の保険料が下がる分 ・出産手当金が下がる分 のどちらが低いかという話になります。 ・現在の標準報酬月額(過去12か月が同じとして) ・下がった場合の標準報酬月額(給料が20%下がったからと言って標準報酬月額が20%下がるという訳ではありません。4,5,6月の実際の給与と給与計算のもとになった日数が必要です) ・あなたが加入している健保の保険料率 ・出産手当金を受ける日数 以上の具体的な数値が分からなければ比べられません。

    なるほど:1

  • 4月復帰なら出さなくても定時改定で変更されるのでどちらでも変わらないと思います。(どの道7月以降の標準報酬月額は減額されます)

    ありがとう:1

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