解決済み
【育児休業終了時 報酬月額変更届を提出するべきか教えてください】 以下の場合は、変更届を出さない方がこれからいただく「出産手当金」の額面にとってはメリットがありますか?・2024.4/18まで第1子育休取得→復帰(時短勤務で給与が産休取得前より約20%減) ・2024.9/10から第2子産休取得 以上、ご回答をお願いいたします。
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出産手当金は前年10月から当年9月までの12か月の標準報酬月額の平均から計算されます。 提出した場合: ・提出しない場合に比べて7月、8月分の2月の保険料が下がる。 ・提出しない場合に比べて12か月の内、7,8月の2月が下がった標準報酬月額で出産手当金が計算される(9月分は提出しない場合も定時決定で低い標準報酬月額となる)。 従って ・7,8月分の保険料が下がる分 ・出産手当金が下がる分 のどちらが低いかという話になります。 ・現在の標準報酬月額(過去12か月が同じとして) ・下がった場合の標準報酬月額(給料が20%下がったからと言って標準報酬月額が20%下がるという訳ではありません。4,5,6月の実際の給与と給与計算のもとになった日数が必要です) ・あなたが加入している健保の保険料率 ・出産手当金を受ける日数 以上の具体的な数値が分からなければ比べられません。
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