日本税理士会連合会の登録課の課長が具体的に何を指しているのか明確ではありませんが、税理士の業務範囲は広範であり、介護保険料の算定等の事務も含まれる可能性があります。しかし、全体の何割が該当するかは、具体的な業務内容や取り扱う案件の数、税理士個々の専門分野などにより大きく変わるため、一概には言えません。具体的な割合を知りたい場合は、日本税理士会連合会に直接お問い合わせいただくことをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
介護保険料の算定等の事務が租税に関する事務に該当するかどうかについては、個別の事案ごとに判断が分かれる可能性があります。日本税理士会連合会の登録課の課長の見解は一つの参考意見ですが、必ずしも全ての事案に当てはまるわけではありません。 租税に関する事務の範囲は、租税基本通達で「国税に関する賦課決定、更正決定、更正の請求、審査請求、再審査請求、異議申立て、納税申告書等の作成及び提出に関する事務」と定義されています。介護保険料の算定等の事務がこの定義に該当するかどうかは、個別の事案の内容によって異なります。 したがって、介護保険料の算定等の事務が租税に関する事務に該当する割合を一概に示すことはできません。個別の事案ごとに、上記の租税基本通達の定義に照らして判断する必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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