店視点、損害賠償請求は可能ですが現実的にバイト1人にそんなことはしないでしょう。 そんなことする方がもろもろの経費で赤字でしょうし。 「辞める」 たったの一言すらも伝えられないような人間がいなくなるのは、店としても得ですから問題ないでしょう。
最初の契約書にどのように書いてあるかにもよりますが、罰金は無いと思いますよ。 懲戒処分というのは、従業員に対して、クビとか、出勤停止とか減給、降格などを命ずる話ですが、そもそも飛ぶのであれば、あなたに関係ないのでは? 制服については、持って帰ってなくても、クリーニングをして返すとかはあるかも知れませんし、そういう場合にクリーニング代請求とかはあるかも知れませんね。他の方も書かれていますが、所謂、損害賠償として不利益被った分を請求される可能性はゼロではありません。
働いた分の賃金がいらないならどうぞご自由に。懲戒処分はオーナーが判断する事です。罰金に関してはオーナーに請求権はなく支払う法的義務は有りません。但し貴方が飛んだ事で店が損害を被った場合オーナーは貴方に対し損害賠償請求する事が認められています。よって損害賠償請求される可能性が有る事は覚悟する事です。
< 質問に関する求人 >
セブン(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る