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高校生のアルバイトでの社会保険についての質問です。

高校生のアルバイトでの社会保険についての質問です。直近3ヶ月の平均収入が12万円を超えてしまうのですが、これからあまりシフトに入らず収入を減らして年130万未満に抑えれば保険に加入しなくても済みますか?それとも必ず加入しないと行けませんか?

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    先ずは、社会保険の加入条件を確認して貴方が加入することが出来るかを判断して下さい。 社会保険加入条件(3/4ルール) ①会社(正社員)の週の所定労働時間の3/4以上 ②会社(正社員)の月の所定労働日数の3/4以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④社会保険適用事業所又は任意適用事業所である ①〜④全て満たす ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (3/4ルール)を満たさない場合 時短労働者(パート・バイト)の社会保険加入条件 ①週の所定労働20時間以上 ②月の所定内賃金88,000円以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ❹学生ではない(夜学・休学・定時制・通信制を除く) ⑤従業員(厚生年金被保険者)が常時101人以上の社会保険適用事業所又は任意適用事業所である (令和6年10月以降は51人以上) ①②③❹⑤全て満たす 加入条件を満たしましたか? 高校生である貴方は、加入条件を満たすことは出来ないはずです。 そのため、社会保険には加入することが出来ないと言うことです。 しかし、年収130万円以上になると扶養者の社会保険の扶養から外されます。 扶養者の社会保険の扶養から外される年収130万円以上とは、実際の年収130万円以上ではなく、見込みの130万円以上です。 月収108,333円を1ヶ月でも超えるとその時点で扶養から外されることがあります。 要するに、108,333円を超える月が継続すると看做されるからです。 健康保険組合により考え方に違いがありますので、扶養者に加入している健康保険組合に確認してもらって下さい。 日本で最も被保険者が多い協会けんぽでは、月収108,333円を超える契約をした時点で健康保険の扶養から外されることもあるようです。 税制上の扶養の場合の年収は1/1~12/31ですが、健康保険の扶養の年収は、扶養認定されてからの1年間です。 そのため、毎108,333円以下にする必要があります。 健康保険組合は、毎月確認することは出来ませんが月収108,333円を超えた月が継続した場合は、遡り扶養から外されることもあります。その場合は、それまでに健康保険組合が負担した医療費を請求されることもあります。

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