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ハローワークの言う,就職活動について質問です。

ハローワークの言う,就職活動について質問です。私は今,失業手当を貰って生活しているので,毎月「失業認定申告書」を提出しています。 これにある, 「事業所の求人の応募した事がある・・・」 という欄があるのですが,これには, ”広告を見て電話連絡をした” ↓ ”既に,決まってしまった。”と言われた。 この場合は,「求人に応募」したことになるのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら,回答をお願いいたします。m(_ _)m

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    求人に応募したことになるか。ではなくて、求職活動を行なった実績に数えられるかということですね? これは、ハローワークごとに、いろいろと判断が異なるケースが生じるようです。 面接しなければダメというところがあれば、パソコンで検索して求人票を出して検討したけれど良いところがなかった、というもの求職活動と認められるところもあります。 質問者様のように、求人広告を見て応募したけれど、だめでした。というのもアリというハローワークもありますね。 窓口で、「この会社に電話したけれどだめでした」というのが求職活動かどうか、実際確認しないとわかりません。 認定日以外でも、電話で尋ねてみたら?

    ID非表示さん

  • >”広告を見て電話連絡をした” ↓ ”既に,決まってしまった。”と言われた。 この情報だけでは何とも。。。 要は、職を失い、しかし再就職意欲が十分にあり、かつ、現に求職活動を真剣に行っている方に対し、生活費を支援し求職活動に専念し再就職を果たしてもらおう、というのが雇用保険制度の主旨ですから、そこの認定に値するかどうか、ということです。 例えば、1カ月前の広告に対し電話をしたのと、広告掲載直後に電話したのでは全く意味あいが異なります。また、その電話1本だけなのか、他に何か再就職に役立つ活動を何かしているのかも大きな違いですし、もっといえば、ハローワークの担当者への接し方一つでも心象はまるで違います。そのあたりの判断はハローワークの職員の裁量です。ですからハローワークによっていろいろ異なる、という結果がでるわけです。 電話応募だけでなく、ふだんから履歴書の書き方の本を読んで勉強している、とか、SPIの練習問題をやっているとか、そういうことがあればその点を申告すればだいぶ違うと思います。 さらには、公共職業訓練の受講申し込みをするとか、あるいは公的就職支援機関などが行う自己アピール講座を受ける、などの場合は、そのこと自体が求職活動とみなされるケースが非常に多いです。再就職に対し真剣に取り組み意欲があり、現に行動を起こしているわけですから、雇用保険制度の上記の主旨に合致しているということなのでしょう。

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  • 電話連絡だけでは求職活動とはなりません。 また、履歴書等を送付もハローワークの紹介以外は求職活動として認められません。 ハローワーク以外での求職は面接まで行った場合のみ有効で、その面接に行った会社の社名・担当者氏名・電話番号の記入が必要です、ハローワークが確認することがあります。

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