解決済み
失業手当給付中ガールズバーでアルバイトをしてしまいました。 私の家庭は裕福ではなく、両親も高齢なので、いけないこととは知りながらお金がどうしても必要で、失業手当だけでは賄えなかったからです。私が悪いことは承知の上ですが、有識者の方ご助言いただけると幸いです。 私が働いていたガールズバーは時給2000円でした。しかし店長と揉めたこと(パワハラ、セクハラ、アルハラなどが日常茶飯事だったため、従業員同士で愚痴を言っていたことがバレた)で私はクビになりました。最後の給料をなかなか支払ってもらえず、さらに揉めましたが、先日なんとか払ってもらいました。しかし時給は半分くらい、労働時間も数十時間削られていて、ドリンクバックなどは一切ついていませんでした。 店長の私的怨恨でこういうことはしていいものなのでしょうか。 ちなみにちょっとヤクザ?っぽいやり方で、給料を渡される前に給料に関して一切口出ししないといった内容の誓約書を無理矢理書かされました。 この場合労働基準監督署は動いてくれますでしょうか。 また私の失業手当の受給についてはバレてしまうのでしょうか。 本当に困っています。ご回答よろしくお願いいたします。
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ちょっと仕組みに詳しくないのですが、ガールズバーのアルバイトって雇用契約しているんですか。 それとも個人事業主なんですか。 どういう契約内容なんでしょうか。 雇用契約しているなら相談先は労基署になりますけど、個人事業主では労基署には相談は難しいです。 こういう場合は弁護士とかになってきます。 個人事業主(フリーランスなど)対象とした相談窓口も調べれば出てくるとは思います。 雇用契約で労基署が動いてくれるかは、労基署が必要性があると考えれば動きます。 弁護士は動いてくれると思います。依頼料、相談料を払いますから。 労基署か弁護士か、その辺りにお願いすることにはなると思いますが、一応ですけど合法営業ですよね。 ヤクザっぽいとかなんとかで不安ですが、違法だと通報や相談したことで運営がしょっぴかれて、結局お金戻ってこないとかになる可能性ありますからね。 違法の度合いによっては通報した労働者も捕まりますし。 失業手当の不正受給はバレる可能性が高いと考えておいた方が良いでしょう。 バレないのが超ラッキーです。
給付期間中の労働については、失業手当の注意事項に記載があるはずです。 不明な点は、問い合わせてみると良いかと思います。 聞くだけなら、何も起きません。 また、給付期間中の給付金は減らされるはずです。 給料の未払いについては、その誓約書の効力も不明なので、管轄の労働基準局に問い合わせてみると良いかも知れません。 難しいかも知れませんが、相談してみるだけしてみても良いと思います。 法律事務所への相談も良いかも知れませんが、相談内容からすると微妙かも知れません。 相談料との兼合いを考えるとあまりメリットも無いかも知れません。 無料の相談もできる機関へ問い合わせをしてみても良いかも知れませんが、こちらも、あまり期待できないかと思います。 ちなみに失業手当を受給期間中でも仕事をすることは禁止されていないので安心してください。
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