教えて!しごとの先生
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掛け持ちで始めた新しいバイト先に扶養控除申告書を提出してしまい、現在2箇所に提出している状況になってしまいました。

掛け持ちで始めた新しいバイト先に扶養控除申告書を提出してしまい、現在2箇所に提出している状況になってしまいました。最近始めたバイト先の月給と月の出勤日数が元々やっていたバイトを超えてしまい、主=新しいバイト先、従=前からのバイト先になってしまいました。 なので先日新しい方で扶養控除申告書を提出してしまいました。 掛け持ちを始める前は、主が前からのバイト先でしたので既に扶養控除申告書を提出してあります。 扶養控除申告書は甲欄の会社のみに提出するのはわかりますが、この場合どうすればよろしいですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    最終的には確定申告で清算すればよいですので、そのままで良いのではないですか。 また、両方の合計給与年収が103万以下ならそのままで問題なしです。確定申告も不要です。 何が問題になるかですが、両方で年末調整されることになるので、所得控除の「基礎控除」が重複しますので、所得税の納税額が不足になることが問題なのです。 ですから、確定申告で不足分の所得税を納税する必要が出てきます。 と言うことで、確定申告すれば全く問題なしです。

    なるほど:1

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