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アルバイトで所得税かかってるのですがどうすれば戻ってきますか? 掛け持ちしていて、月8万以下です。長期休みの月1.2ヶ月ほどは10万くらい行きます。去年はあまり引かれておらず、確定申告していません、。 けれど今年入ってまだ半年なのに、合計で1万5千円引かれています。 流石に困るので取り戻したいです! 掛け持ちを去年から初めてしたのでわからないです!やり方教えてください
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扶養控除申告書を出していないのでは? 出していないと年末調整できませんので確定申告しかありません。 今からでも出せば年末調整してくれると思いますので確認してください。 年末調整→会社が従業員の税金を申告し調整してくれる 確定申告→自分で納税申告しないといけない
所得税が引かれている場合、確定申告を行うことで過払い税が戻ってくる可能性があります。掛け持ちのアルバイトをしている場合、各職場で源泉徴収される税金が多くなることがあります。確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの期間に税務署で行います。必要な書類は、各職場からもらう「源泉徴収票」や「給与所得の源泉徴収票」などです。これらの書類と身分証明書を持って最寄りの税務署に行き、窓口で手続きを行います。初めての方でも、税務署の職員が丁寧に説明してくれますので、安心して行ってみてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
アルバイト収入から所得税が源泉徴収されている場合、以下の手順で確定申告を行うことで、過払い分の還付を受けることができます。 ・年間の総収入金額を計算する ・必要経費を控除し、課税対象所得金額を算出する ・給与所得控除額を計算する ・税額の計算をする ・源泉徴収税額と比較し、過払い分があれば還付申告を行う 具体的な手順は以下の通りです。 1. 1月から12月までの年間収入を合計する 2. 給与所得控除額を計算する(103万円以下の場合は収入金額の40%) 3. 課税対象所得金額から税額を計算する(例:年収200万円の場合、約2万円) 4. 源泉徴収された所得税額と比較し、過払い分があれば確定申告で還付申告を行う 確定申告の時期は通常2月16日から3月15日までですが、新型コロナウイルス感染症の影響で今年は4月15日まで延長されています。所轄の税務署に必要書類を提出し、手続きを行ってください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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