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理容師と美容師は何が違うのでしょうか?髪をカットするのは同じはずだと思うのですが?

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    元々は一つの法律でしたので一緒でしたが、美容師が分離独立(昭和32年)して二つに分けました。 理容師法…カット、顔剃りなどにより容姿を整えること。理容師でなければ理容の業が出来ない。 美容師法…パーマ、結髪、化粧などにより容姿を美しくすること。美容師でなければ美容の業が出来ない。 美容師法が新たに出来ただけで、理容師の業務はそれまで通りに制約が無いと思っていたのは理容師だけでした。 昭和40年代になると女性の髪型に大変革期が到来します。(日本髪→サッスーンカット)この時に初めて美容師はハサミを持ち始めました。 ハサミを持ち始めたばかりの美容師よりも、理容師のカットやパーマが若い女性たちにも評価され、来店するようになりました。 美容業界が理容師のパーマを「美容師法違反」と訴え 昭和49年2月厚生省回答は「理容師のパーマ禁止」 それなら「美容師のカットは理容師法違反じゃないか」との反論で、 両業界協議し承諾したのが昭和53年厚生省通知でした。 理容師…カットの伴った男性パーマを認め、女性パーマX 美容師…女性カットを認め、パーマの一環ではない男性カットX この時初めて理容師と美容師の業務において、男女による棲み分けが行われました。 現実には行政指導されたのは、当時は女性パーマも施術していた理容師だけでした。 これ以降、理容組合では美容業界に気を使い、女性の髪型の講習会をあまり開催しなくなりました。 そして 理容店から女性のお客さんも、徐々に少なくなっていきました。 時は移り平成27年、美容師が女性カットは出来るのに男性カットが出来ないのは憲法違反だという世論操作が奏功し、 平成27年6月厚労省通知 美容師の男性カットOK 理容師の女性パーマOKです。 化粧に付随した顔剃りは美容師がやってもいいそうですから、 現在は出来る業務にほとん違いはありません。 昔の法律が一つの時代との違いは、理容師は理容室でしか業を行うことが出来ず、美容師は美容室でしか業を行うことが出来ません。両方の資格を持った人でなければ一緒の店では働けません。 現実には、今更女性パーマが許されても、理容師の37年のブランクは取り返しようが無いというのが実情です。

  • 理容師は顔を剃っていい。美容師は髪を切るだけでそれ以上は不可。 人に刃物を向けて良い職業なので髪とそれ以上の 線引きははっきりしてる。

    なるほど:1

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