はい、会社で決まった書式の退職届があるのでしたら、それで提出するのか一般的です。最初に出され日付が提出日になると思います。
一般的には、会社が定める退職届の形式に従うことが求められます。しかし、退職届の形式が会社規定のものでなくても、退職の意思表示が明確であれば法的には有効とされます。 提出したタイミングについては、初めて退職届を提出した日が基本的には退職届提出日となります。ただし、会社側が初めての提出を無効とする場合、問題となる可能性があります。その際は、労働基準監督署などに相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
退職届の提出方法や様式については、会社ごとに規定があり一般的な決まりはありません。多くの会社では、所定の退職届の様式を使うことを求めています。 従って、あなたが最初に提出した退職届が会社の規定の様式でなかった場合、会社から規定の様式に書き換えるよう求められたことは一般的な対応だと考えられます。 退職届の効力発生日については、通常、会社が受理した日付が退職日となります。つまり、あなたが最初に提出した退職届の日付が退職日と見なされる可能性が高いです。ただし、会社によっては規定の様式での提出日を退職日とする場合もあるかもしれません。 退職手続きの詳細については、会社の就業規則や労務規定を確認するか、人事担当者に確認することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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