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業務委託という雇用形態で東京のコンカフェで働いています。 当日欠勤や遅刻をした場合、次の出勤の時給が1050円になります…

業務委託という雇用形態で東京のコンカフェで働いています。 当日欠勤や遅刻をした場合、次の出勤の時給が1050円になります。また、研修中の給料も1050円でした。業務委託には最低賃金という概念はないのでしょうか?また、ペナルティは許されるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    業務委託は雇用関係にはないので、労働基準法や最低賃金法などは適用されないため、発注者と受託者との契約が全てです。 最初の契約締結時、あるいはその時に定めた条件見直し時期などの際に、実績、実力に応じて再交渉の機会を設けていれば、報酬額アップや契約不履行時の対応要領(ペナルティ)の見直しを交渉することは可能です。

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