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給料明細について 新卒の社会人です 5月分の給料ですが、総支給額よりも課税対象額合計の方が多いのですが、おかしくは無い…

給料明細について 新卒の社会人です 5月分の給料ですが、総支給額よりも課税対象額合計の方が多いのですが、おかしくは無いでしょうか。それとも私が無知なだけ?具体的な数値や項目は書けませんが、給料明細は以下のような感じです。 適当なので計算が合わないといった回答はお控えください。 支給項目 基本給20万 立替金1万 総支給額21万 控除項目 健康保険1万 年金2万 所得税5千 その他(組合費や弁当代、寮費など)2万 控除合計5万5千 課税対象額合計25万 差引支給額 15万5千 来月より春闘の関係で給料が上がります。6月分の給料で4,5月分の増額分もまとめて支給されるのですが、それも関係しているでしょうか。 4月分は総支給額と課税対象額合計の数字は同じでした。

補足

回答有り難うございます。 寮の家賃はかなり安いので、回答いただいた事項には該当しそうです。 ですが、4月も家賃は支払っているため、4月分の支給額と課税対象額合計が一致することの矛盾ではないかと感じましたがいかがでしょうか。 いずれにしても、お金(税金)って難しいですね。これを機に勉強してみようと思います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    一般的には。課税対象が 支給額をこえることはない 通常は、支給額には、課税分と非課税分があるので (非課税分は、通勤定期代等)それを除くと 課税対象額になる ただ、現物支給の給与があると、給料としては支給されないけど 税計算上は課税にしないとならないことはある たとえば 会社で昼食に弁当をだすとして 1食 1000円の弁当を 400円とかで従業員にだすとかだと 差額は現物支給の給与としてあつかわれたりします https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm 寮費も借上の寮(マンションなどを借り上げる)の場合、 同じように、現物支給の給与として扱われる場合があります https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm なので、間違いの可能性が高いですが そういう現物支給の給与の影響かもしれません

    知恵袋ユーザーさん

  • 「使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額」に該当しませんかね。 「使用人に社宅や寮などを貸したとき」(国税庁) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm

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