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雇用保険未加入のアルバイトです。現在働いて3年になるバイト先で、雇用保険の加入条件に当てはまっているのですが、保険に加入していません。会社側からは就業1年経って契約更新した際に、保険に加入するか聞かれましたがその時は考えておきます、と言いました。(その後はバイト先からは聞かれていません) バイト先が今年の内に閉店するので、失業手当を貰えると思っていたのですが、雇用保険の必要性に対して全くの無知だったので、給付されないことを知りました。 調べたのですが ・離職表をもらうために今から雇用保険に入るためには、2年分の保険金を払うと加入した対になるのは本当ですか? ・未加入だった場合、雇用保険法第83条の罰則があると知りましたが、それは会社ですか?該当する本人ですか? ・↑上記が可能だったとして、ハローワークに確認した後にバイト先の会社に伝えた方がいいのでしょうか。
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・離職表をもらうために今から雇用保険に入るためには、2年分の保険金を払うと加入した対になるのは本当ですか? いいえ。 当初から労働条件が雇用保険の被保険者要件を満たしていたのなら、あなたはその当時から雇用保険の被保険者です。ただし、届け出は別の話なので、自分でハローワークに対して遡及認定を申し出るといいです。(雇用保険法第8条) そうすると、事業主は最大2年に遡ってその分の雇用保険に関わる労働保険料の納付義務が発生します。あなたは納付義務者ではないので、自己負担分をどうするかは、会社との話し合いで決めることです。 ・未加入だった場合、雇用保険法第83条の罰則があると知りましたが、それは会社ですか?該当する本人ですか? 条文の通りです。
>>雇用保険の加入条件に当てはまっているのですが、 >>保険に加入していません。 貴方が締結している「雇用契約」において、 雇用保険の強制加入要件を満たしているということで 間違いないでしょうか? 貴方が締結している「雇用契約」において、 雇用保険の強制加入要件を満たしていないが、 勤務実績が「常に雇用保険の強制加入要件」を満たしている、 ということは無いでしょうか?
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