解決済み
民法初心者です 問題 AB間の甲動産の賃借は,錯誤によるものとして取り消された。この場合には,Aは,Bから甲動産を窃取したCに対し,占有回収の訴えを提起することができない。回答は○でした、Aの占有権が消滅しないからとゆう理由らしいのですが、占有回収の訴えはそもそも搾取の場合は提起できないと理解していたのですが、、 奪われたの場合だけですよね? 分かりやすく説明していただけますとありがたいです。
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質問者さんは、正しいと思います。 Aの占有権が消滅しないなら、占有回収の訴えは、提起することができる。 でも、解答は、できない。 解答と解説が、明らかに矛盾しています。 どちらが正しいのか。ということですよね。 正直、これは、私にもわからないです。 なぜなら、どちらの考え方もできるから。 Aは、賃貸借契約を取り消したら、占有権を失う。Aは、占有回収の訴えを提起できない。 と考えても、何の問題も生じません。 Cは、窃取してるので、即時取得してないです。 そうすると、甲動産の所有権は、Aのままなので。 Aは、Cに対して、物権的請求権を行使できます。 その結果、Aは、占有回収の訴えを提起できなくても、所有権に基づく訴えを提起できるので、特に困らないのです。 ただ、Aは、所有者なのに、占有権を行使できないというのも、何か変な気がするんですよね。 だから、解説の言うように、取り消した後も占有権を失わないという考え方も一理ある。 その結果、Aは占有回収の訴えを提起できる。 このように、どちらの考え方もできる場合は。 △ということにしておいて。 他の選択肢で、よりはっきりしてるもので、判断したらいいです。 私も判断できなくて、役に立てず、すみません。
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問題は、「Bから甲動産を窃取した」となっているようですが、そうであれば「奪われた」ときにあたりますから、占有回収の訴えができます。 「搾取の場合は提起できない」という質問が何をどう誤解しているかわからず、これ以上お答えできません。
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