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年間休日110日、有給10日って年間休日の中にこの有給分の10日も入っているのでしょうか? それとも110日➕10日で120日休みがあるのでしょうか?
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どちらも違います。 110日休みがあることに加えて有給が10日付与されているならば、10日休める権利がある、ということです。10日休める権利があるだけで、その権利をこうしするかどうかは、ご自身にかかっているということになります。 ただし下記厚労省のサイトに記載があるよう、「年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。」となっているので、実質、110日+5日は年間の勤務カレンダーに休みが落とし込みされていると考えます。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
年間休日は休日の日数です。 一方、有給(年次有給休暇)は休暇ですから、年間休日には含まれません。 ざっくりですが、休日とは全員が休みの日、休暇は人によってあったりなかったり日付が違ったりする休みの日となります。
入ってるわけないじゃん。それに有給って勤続年数によって違うし。
入ってません。 120日です。
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