教えて!しごとの先生
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年間休日110日、有給10日って年間休日の中にこの有給分の10日も入っているのでしょうか? それとも110日➕10日で…

年間休日110日、有給10日って年間休日の中にこの有給分の10日も入っているのでしょうか? それとも110日➕10日で120日休みがあるのでしょうか?

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回答(4件)

  • どちらも違います。 110日休みがあることに加えて有給が10日付与されているならば、10日休める権利がある、ということです。10日休める権利があるだけで、その権利をこうしするかどうかは、ご自身にかかっているということになります。 ただし下記厚労省のサイトに記載があるよう、「年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。」となっているので、実質、110日+5日は年間の勤務カレンダーに休みが落とし込みされていると考えます。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

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