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扶養控除申告書の提出について

扶養控除申告書の提出について私は最近副業を始めました。副業先の企業から 扶養控除等異動申告書の提出を求められました。しかし、本業の会社でも提出をするので、2カ所では提出できないと思うのですがと伝えたところ、「年末調整はしなくても源泉徴収票を発行しますので提出して下さい」と言われました。 年末調整しないのならいいのですが、提出目的としては年末調整するのではなく、個人番号等の個人情報を保管することだけをを目的に言ったのでしょうか? 扶養控除申告書を使用して個人番号や名前を保管しなければならないという決まりが会社にはあるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 複数箇所に提出しても、確定申告すれば問題ありません。 実務上は、手間を省くため、従業員全員を甲欄で徴収する会社も珍しくありません。 二箇所に提出できないと言うのは、単なる試験の模範解答にすぎません。

  • 国税庁の資料では、 「国内において給与の支給を受ける居住者は、源泉控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。」

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  • 担当者が源泉徴収についての十分な知識を持ってないのかもしれません。 扶養控除申告書を提出して、もしも源泉徴収額が乙欄になっていなかったり、6月から定額減税が引かれてたりしたら指摘したほうが良いと思います。

  • >扶養控除申告書を使用して個人番号や名前を保管しなければならないという決まりが会社にはあるのでしょうか? ないです というかあなたの言う通り2か所には出せません。源泉徴収票を発行するのに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は不要です。無くても出せます

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