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2024年10月以降の主婦パートの社会保険加入について質問です。 従業員1000人以上の企業で扶養範囲内でのパートをす…

2024年10月以降の主婦パートの社会保険加入について質問です。 従業員1000人以上の企業で扶養範囲内でのパートをする予定です。週20時間未満の勤務でも月収88000円は超えて、年収125万ほどになります。 週の勤務は20時間を超える事はないですが、106万円の壁は超えてしまうと夫の扶養を外れて健康保険、厚生年金、雇用保険に入る事になりますか? 私自身は扶養範囲内希望です。 下記の社会保険加入対象者の4つの条件は①のみ当てはまりません。 ①×週20時間以上 ②◯月額88000円以上 ③◯2ヶ月を超える雇用の見込み ④◯学生でない 詳しい方がいらっしゃいましたら是非教えてください。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    週の勤務時間が20時間未満であっても、月収が88,000円以上で、年収が106万円を超える場合、健康保険や厚生年金、雇用保険に加入する可能性があります。扶養範囲内での勤務を希望する場合は、収入や勤務時間に気をつけて調整する必要があります。 とりあえず、具体的な加入の可否については、これから所属する企業の担当者に聞かない事には分からないと思います。 一般的なルールに沿ってしまうなら、加入で間違いないとは思いますが。

  • >週の勤務は20時間を超える事はないですが、 週20時間ちょうどで「①週20時間以上」条件を満たします。 小学校で、以上、以下、超える、未満 を習ったはずです。 週20時間、月間87時間で社保加入です。 雇い入れ時に雇用契約書か、労働条件通知書を 渡されているはず。その文面で決まります。 欠勤しても、意味はありません。

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  • 従業員数101人以上の企業(10月より51人以上) 週20時間以上 月額88000円以上 2ヶ月以上雇用の見込み 学生ではない この「全て」を満たす場合、企業は社会保険に加入「させなければならない」と決まっているので、あなたは対象外です。「年収106万を超える」は一切関係ないです。ただし「週20時間を超えない契約」が社会保険に加入させないための契約であって実際には残業を繰り返す等で週20時間以上の労働が常態化している場合には契約と実際の労働との乖離を指摘されて契約を週20時間以上とするよう求められる事はあります。 もうひとつ、社会保険の被扶養者の要件は 年収130万を超える見込みのない者 被保険者の年収の2分の1以下の者 法律で定められているのはこの2点のみです この「年収130万を超える見込みのない者」というのをどうやって判断するかは各健保組合によって異なります。「超える見込み」という未来の話なので「実際には超えていなくてもこのままのペースで働き続けたら超えちゃうよね」って判断された場合には社保の扶養を外れる事になります。それが月収108333円を3カ月連続で超えた場合、2カ月連続で超えた場合など健保組合のよって異なります。夫の会社の健保組合に問い合わせてください。 夫の社保の扶養を外れても現状では自分のパート先で社会保険に加入する事が出来ませんので、その場合は国保国民年金に加入する事になります。

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