教えて!しごとの先生
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現在パートで働いています。 現時点で半年以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤しているため、有休が取得可能になりました。

現在パートで働いています。 現時点で半年以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤しているため、有休が取得可能になりました。1年に1日のみ会社自体が休みなので有休のうちの1日は全従業員がその日に有休扱いになり、それ以外は隔月に1日のみ選択可能です。 (働き始めた日によって奇数月か偶数月に分かれます。) そのため、結婚式や旅行などで2〜3日有休をとりたくてもとれないと言われました。 全従業員の有休扱いの日を除いて年に5日で、奇数月か偶数月かも会社に指定され、1か月に1日しか取れないことは、会社として問題はないのでしょうか? よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • まず別件を。。 >1年に1日のみ会社自体が休みなので有休のうちの1日は全従業員がその日に有休扱いになり、それ以外は隔月に1日のみ選択可能です。 全従業員が休む日は「そもそも労働がない日」なので、そこは有給で処理してはいけません。休みの日として無給となる(本来)か、会社が有給とは別に支給するか(法にはない特別な支給)のどちらかです。 ・有給休暇の5日取得義務 2019年4月から年次有給休暇が10日以上付与される労働者については、最低でも年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務となりました。使用者は労働者それぞれ年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。 つまり、会社が偶数月または奇数月と指定して有給を計画的に付与することは法的には違法ではありません。となると、質問者さんは残りの5日(*1)については自由に利用できることとなります。もちろん、繁忙期などにより時季が変更されることもあります。 *1 今は残り4日ですが、年に1回の全員休みの日は本来有給ではないため足して5日としています。 これはあくまでも初回10日以上付与される労働者(正社員、パート等問わず週30時間以上)に対しての法なので、労働日数が少ないパートやアルバイトについては除外されます。 ただし、比例付与(週30時間以下等)の労働者でも週4日で3年半経過すると10日付与されるので5日は会社が計画的に付与、残り5日は労働者が使用する権利を持つ、ということになります。 https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/66838/#5

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